「会津藩家訓」 あいずはんかきん その参
一、政事は、利害を以て道理を枉ぐべからず。詮議は、
私意を挟み人言っを拒さぐべからず。 思う所を蔵せず、
以てこれを争うべし。 はなはだ相争うといえども、
我意を介すべからず。
一、法を犯す者は、宥すべからず。
一、社倉は民のためにこれを置く。永利のためのものなり。
歳えれば則ち(社倉米を)発出して、これを救うべし。
これを他用すべからず。
一、若しその志を失い、遊楽を好み、驕奢を致し、士民をして
その所を失わしめば、則ち何の面目あって封印を戴き、
土地を領せんや。必ず上表蟄居すべし。
上記十五件(右十五件)の旨堅くこれを相守り、以往(以後)以て
同職の者に申し伝えべきものなり。
寛文八年四月十一日 会津中将 【印】
家老中
私意を挟み人言っを拒さぐべからず。 思う所を蔵せず、
以てこれを争うべし。 はなはだ相争うといえども、
我意を介すべからず。
一、法を犯す者は、宥すべからず。
一、社倉は民のためにこれを置く。永利のためのものなり。
歳えれば則ち(社倉米を)発出して、これを救うべし。
これを他用すべからず。
一、若しその志を失い、遊楽を好み、驕奢を致し、士民をして
その所を失わしめば、則ち何の面目あって封印を戴き、
土地を領せんや。必ず上表蟄居すべし。
上記十五件(右十五件)の旨堅くこれを相守り、以往(以後)以て
同職の者に申し伝えべきものなり。
寛文八年四月十一日 会津中将 【印】
家老中
一粒の米も お百姓さんの賜物
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