「会津藩家訓」 あいずはんかきん その参

一、政事は、利害を以て道理を枉ぐべからず。詮議は、
  私意を挟み人言っを拒さぐべからず。 思う所を蔵せず、
  以てこれを争うべし。  はなはだ相争うといえども、
  我意を介すべからず。
一、法を犯す者は、宥すべからず。
一、社倉は民のためにこれを置く。永利のためのものなり。
  歳えれば則ち(社倉米を)発出して、これを救うべし。
  これを他用すべからず。
一、若しその志を失い、遊楽を好み、驕奢を致し、士民をして
  その所を失わしめば、則ち何の面目あって封印を戴き、
  土地を領せんや。必ず上表蟄居すべし。

 上記十五件(右十五件)の旨堅くこれを相守り、以往(以後)以て
 同職の者に申し伝えべきものなり。
        寛文八年四月十一日 会津中将 【印】
                          家老中


一粒の米も お百姓さんの賜物

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